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改正著作権法第35条に基づく授業の過程における著作物の利用について

改正著作権法第35条に基づく授業の過程における著作物の利用について、多くの問い合わせをいただいておりますので当社の見解を次のとおりご案内させていただきます。

改正著作権法第35条は、営利目的として設置されていない学校その他の教育機関の教員に対し、「著作権者の利益を不当に害さない場合」に限り、著作物をオンライン授業等で公衆送信することと認めています。すなわち、同条により許される行為の範囲は、著作物を購入した学校及びその学生がオンライン授業を実施する上で必要な著作物の極一部や極限られたページを授業の過程で複製・共有する行為であり、これは改正前の同条により、教員が非オンライン授業の過程で、著作物の極限られたページを複製・共有して行うことができた行為と同様の行為です。

また、改正著作権法第35条は、上記のようなオンライン授業での利用(公衆送信又は伝達)について、教育機関の設置者に対し、相当な額の補償金を対価として支払うことを定めています。今年度に限った特例として補償金を「無償」とすることが指定管理団体である一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)により公表されておりますが、2021年度については、補償金額が有償となる予定であり、同指定管理団体が今後公表する補償金制度を通じて補償金を支払った学校のみが改正著作権法第35条第1項により上記の態様でのオンライン授業での利用が認められます。

その他の事項については改正前と何ら変更はなく、改正著作権法第35条は、教員に対し、当社の商品(当社又は当社グループ会社が保有・管理する著作物を含む。以下同じ。)の小部分を越えて複製・共有したり、学校や学生が購入していない当社の商品を購入に代えて複製・共有したりして自由に利用することは認めていませんしたがって、引き続き、このような利用には著作権者(当社又は当社グループ会社)の許諾が必要です。許諾については今までのとおり問合わせ窓口まで問合わせください。許諾を受けずに当社の商品についてこのような利用を行った場合、著作権法違反となります。

改正著作権法に関する情報やガイドラインについては、SARTRASのホームページ(https://sartras.or.jp/)をご参照いただけますようお願いいたします。

当社は新型コロナウイルス感染症により数多くの学校、教員、学生・児童の皆様が多くの困難を抱えていることについて深く憂慮しております。オンライン授業等に適した当社商品のご質問等がございましたら、ご提案等をさせていただきますので、お問合わせいただけますと幸いです。