今般、当社では、当社及びグループ会社の許諾を得ることなく、当社及びグループ会社の商品であるORTシリーズを違法に公衆に貸与し、もって当社及びグループ会社の著作権(著作権法第26条の3の貸与権等)を侵害している事案を確認いたしました。かかる貸与権侵害は日本国著作権法に違反する違法行為であり、差止め及び損害賠償責任の対象になるとともに、刑事罰として10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はその両方(法人の場合には3億円以下の罰金刑)が科されるなどの罰則の対象にもなります。
著作権の侵害は、単なる権利侵害にとどまらず、著者や編集者など著作物の作成に関わった数多くの人々の努力と苦労を愚弄する行為であり、当社及び当社グループ会社は、あらゆる著作権侵害に対して厳正に対処する方針です。